雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kys5505C

★★ kys5505C常用就職支度手当は、雇用期間が1年未満の職業に就いた者については支給されない。
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○正解
 常用就職支度手当は、「1年以上」引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合に支給される。
詳しく
 「1年を超えて」ではありません。平成8年において、ひっかけが出題されています。再就職手当との混同に気をつけます。  kys6006D
則第83条の3
 法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第2項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。

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kyh0803B常用就職支度金は、公共職業安定所の紹介によって、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就かなければ支給されない。× 

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