雇用保険法(第2章-5給付通則)kys6001A

★★ kys6001A失業等給付金又は雇用調整助成金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し又は差し押さえることができない。
答えを見る
×不正解
 雇用保険二事業による助成金等は、失業等給付ではないため、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができる
詳しく
第11条
 
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kyh0807C雇用安定事業の給付金として給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができず、また雇用安定事業として給付を受けた金銭に対しては公課を課すことができない。× 

トップへ戻る