雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2307C

★★★★★★★★ kyh2307C教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
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○正解
 「失業等給付」を受ける権利は、譲り渡し担保に供し、又は差し押えることができない。
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第11条
 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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