雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh2207D

★★★★★★★★★ kyh2207D高年齢雇用継続給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。
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 租税その他の公課は、[失業等給付」として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
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 受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することはできません。

第12条
 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

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kyh2901E政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。○kyh2807ア 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。×kyh1607A 現に被保険者である者に対して支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、租税その他の公課の対象とすることができる。×kyh1101A 求職者給付については、生活の最低保障の趣旨にかんがみ非課税の扱いとなっているが、教育訓練給付については、所得税及び住民税の課税対象となる。×kyh0707A 失業等給付については、原則として非課税の扱いとなっているが、雇用継続給付のうち高年齢雇用継続給付については、公的年金等とみなされ、所得税及び住民税の課税対象となる。×kyh0607A 失業給付のうち求職者給付として支給を受けた金銭に対して所得税が課されることはないが、就職促進給付として支給を受けた金銭に対しては所得税が課されることがある。×kys6301ABCDE ①雇用保険の失業給付は、労働者が失業した場合にその生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進するために支給されるものであり、この失業給付が当該労働者以外の者に支給されることは【ある】。 ②失業給付には、求職者給付と就職促進給付があり、【求職者給付及び就職促進給付】については、その支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することができない。 ③雇用保険の費用の負担については、失業給付のうち【求職者給付のみ】に要する費用の一部を国庫が負担することとなっている。 ④失業給付に関する処分に不服がある場合には、【雇用保険審査官】に対して審査請求をすることができる。○kys5901B 租税その他の公課は、失業給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。○ 

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