労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2610C

★★★★★★★★★★★★★ rsh2610C第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
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×不正解
 
第1種特別加入保険率
とは、その事業に係る労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率現在は0)をいう。
詳しく
 第1種特別加入保険料率は、その事業に係る労災保険率から「二次健康診断等給付」に要した費用の額を考慮して定める率を減じた率です。「通勤災害」や「社会復帰促進等事業」に係る災害率を考慮して定める率を減じた率ではありません。平成26年、平成22年、平成15年において、ひっかけが出題されています。
第13条
 第1種特別加入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険率(その率が同条第3項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の2次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第1種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

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rsh2209D 第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。 ×rsh1509C 第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。×kyh1210C 労災保険に係る中小事業主等の特別加入者についての保険料である第1種特別加入保険料は、当該特別加入者に支払われている報酬総額に保険料率を乗じて算定される。×rsh0609D 第一種特別加入保険料率は一般保険料に係る労災保険率と同一の率であるが、第二種特別加入保険料率と第三種特別加入保険料率は、別途、それぞれごとに事業又は作業の種類に応じて何段階かの料率が定められている。×kys5810D 労災保険の特別加入者に係る労働保険料は、特別加入者の申請に基づき所轄労働基準監督署長が決定した給付基礎日額の365倍にあたる保険料算定基礎額に特別加入者に係る事業に応じて定められている特別加入保険料率を乗じて算定される。×rss5609D 第一種特別加入保険料率は、労災保険に係る中小事業主等の特別加入者について適用されるものであるが、これらの者に係る事業に適用される労災保険率と同一の率とされている。×kys5508B 第一種特別加入保険料の額は、特別加入者の給付基礎日額に応じて定められた保険料算定基礎額の総額に、これらの者に係る事業に適用される労災保険料率を乗じて算定する。×kys5208C 第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の特別加入者に係る事業に適用される労災保険率と同一の率である。×kys5010B 第1種特別加入保険料率は労災保険率と同一の率である。×kys4909E 第一種特別加入保険料率は、その事業の労災保険率と同一の率である。×rss4809C 第一種特別加入保険料率は、労災保険の特別加入を承認された中小事業主等の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率であり、これらの者に係る事業について適用される労災保険率とは異なるものである。○rss4409E 特別加入した中小事業主およびその事業に従事する者に係る保険料率は、その事業に使用される労働者に係る保険料率と別のものが適用される。○

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