雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kys5704E

★★★★★●● kys5704E常用就職支度手当は、一定の要件を満たす受給資格者にだけ支給され、特例受給資格者及び日雇受給資格者は支給の対象とならない。
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×不正解
 「常用就職支度手当」は、安定した職業に就いた受給資格者高年齢受給資格者特例受給資格者又は日雇受給資格者であって、「身体障害者その他の就職が困難な者」として厚生労働省令で定めるものが、一定の要件に該当する場合に支給される。
詳しく
 「常用就職支度手当」は、「受給資格者にだけ支給される」わけではありません。昭和57年、昭和53年において、ひっかけが出題されています。
 常用就職支度手当は、再就職手当に付加して支給されるものではありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
kyh20DE次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 受給資格者(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は  D  であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合、所定の要件を満たせば、  E  を受給することができる。

kyh07E次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 受給資格者等が身体障害者その他の就職が困難な者に当たる場合は、安定した職業に就いたときに、一定の要件の下に  E  が支給されるが、当該者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けることができるときは、  E  は支給されない。

第56条の3 
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
2 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

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kyh1205D 常用就職支度手当は、受給資格者等であって一定の就職困難な者が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が必要と認めたときに、再就職手当に付加して支給されるものである。×kyh0306B 常用就職支度金は、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)についても一定の要件を満たす者であれば支給される。○kys5405A 常用就職支度金は、受給資格者のうち身体障害者等就職困難な者が安定した職業に就いた場合に支給されるが、過去に一度でも常用就職支度金の支給を受けたことがある者には、支給されない。×kys5305E 日雇受給資格者は、常用就職支度金の支給を受けることはできない。× 

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