雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1705E

★★ kyh1705E甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。
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×不正解
 再就職手当が支給されたときは、雇用保険法の規定の適用については、当該再就職手当の額(就業促進定着手当による加算分を含む)を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分基本手当を支給したものとみなされる(したがって、再就職手当の支給を受けて就職した者が、再び失業したときは、支給残日数から再就職手当の額に相当する日数分を差し引いた日数を限度として基本手当が支給される)。
詳しく

 「就業手当」の場合は、支給を受けると「就業手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給を受けた」とみなされました(つまり、1日分の就業手当を受け取ると、1日分の基本手当を受け取ったとみなされます)。  kyh1605D
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 これに対し、「再就職手当」の場合は、「再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当の支給を受けた」とみなされます。
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 所定給付日数90日(基本手当日額5,000円)の人が、10日分基本手当を受け取り、再就職した場合、
・再就職手当……5,000円×80日×70%(早期再就職者)=28万円

 この人が再離職した場合、就業手当のように「基本手当80日分の支給を受けた」とはみなさずに、次のように考えます。
・28万円÷5,000円=56日分

 すなわち、「56日分の支給を受けた」とみなします。

 そうすると、この人は、基本手当として10日分、再就職手当として56日分の基本手当を受け取ったとみなされるため、90日-(10日分+56日分)=24日分の基本手当の支給残があることになるわけです。

第56条の3
○5 第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
(行政手引57264)
 再就職手当を支給したときは、当該再就職手当の額を基本手当の日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなされる(法第56条の3第5項)。
 つまり、再就職手当の支給を行った場合は、支給時の残日数に10分の6(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合にあっては10分の7)(就職日が平成29年1月1日前の場合は、支給時の残日数に10分の5(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合にあっては10分の6))を乗じて得た日数(日)(小数点以下の端数は切り捨て)が「再就職手当の額に相当する日数分」となるものである。
 そのため、再就職手当の支給を受けて就職した者が再び失業した場合には、受給期間内において基本手当の支給残日数(就職しなかったこととした場合には就職日以後基本手当の支給を受けることができることとなる日数(「支給残日数」)から再就職手当の額に相当する日数分を差し引いた日数。)分を支給することができる。
 なお、再離職後、法第24条、第25条及び第27条の規定による延長給付を受ける者については、上記を差し引いた支給残日数にそれぞれの延長給付日数を加算した日数の支給を行うことは可能であることに留意する。

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kys6307E 再就職手当の支給を受けて就職した者が、受給資格を取得することなく再び失業した場合には、受給期間内において支給残日数から再就職手当の額に相当する日数分を差し引いた日数を限度として基本手当が支給される。○rks

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