雇用保険法(第3章-その他)kys5607D

★★★★★★★★★★★★●● kys5607D国庫は、日雇労働求職者給付金に要する費用については、原則として、その3分の1を負担する。
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○正解
 国庫は、「高年齢求職者給付金を除く求職者給付(広域延長給付受給者に係るものを除く)」の支給に要する費用の一部を負担するが、その負担割合は、①「日雇労働求職者給付金及び高年齢求職者給付金以外の求職者給付」については4分の1、②「広域延長給付受給者に係る求職者給付」及び「日雇労働求職者給付金」については、3分の1となる。ただし、当分の間は、それぞれ、その100分の55(平成29年度から平成31年度までは100分の10)となる。
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kyh28E次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法第67条は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、  E  を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。」と規定する。

kyh15D次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)については当該求職者給付に要する費用の  D  、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)については当該雇用継続給付に要する費用の8分の1である。ただし、当分の間、当該国庫が負担すべきとされている額の100分の55(平成29年度から平成31年度までは100分の10)に相当する額を負担するものとされている。 

第66条 
○1 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
1 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
2 日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
3 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
4 第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1
第67条
 第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の3分の2に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。
附則第13条 
○1 国庫は、第66条第1項及び第67条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の100分の55に相当する額を負担する。
附則第14条 
○1 平成29年度から平成31年度までの各年度においては、第66条第1項及び第67条前段の規定並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、第66条第1項及び第67条前段の規定による国庫の負担額の100分の10に相当する額を負担する。

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