選択記述・雇用保険法kyh15

kyh15次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 雇用保険法施行規則の規定によれば、労働契約の締結に際し明示された労働条件が  A  と著しく相違したことを理由として離職した者や、事業所において  B  により行われた休業が引き続き  C  以上となったことを理由として離職した者は、いずれも基本手当の特定受給資格者に該当する。

2 雇用保険の費用のうち国庫が負担するのは、原則として、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)については当該求職者給付に要する費用の  D  、日雇労働求職者給付金については当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)については当該雇用継続給付に要する費用の  E  である。ただし、当分の間、当該国庫が負担すべきとされている額の100分の55(平成29年度から平成31年度までは100分の10)に相当する額を負担するものとされている。

①求人票に記載されていた労働条件 ②厚生労働大臣の定める指針 ③雇用調整助成金の支給 ④事実 ⑤使用者の責めに帰すべき事由 ⑥全額 ⑦当該地域における他の同種の労働者の労働条件 ⑧不可抗力 ⑨労働者の責めに帰すことのできない事由 ⑩14日 ⑪1か月 ⑫2か月 ⑬3か月 ⑭2分の1 ⑮3分の1 ⑯4分の1 ⑰6分の1 ⑱8分の1 ⑲10分の1 ⑳10分の3
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A→④事実(雇用保険法則36条2号)
B→⑤使用者の責めに帰すべき事由(雇用保険法則36条10号)
C→⑬3か月(雇用保険法則36条10号)
D→⑯4分の1(雇用保険法66条1項1号)
E→⑱8分の1(雇用保険法66条1項4号)
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則第36条
 法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
3 賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
4 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法第2条第3号に規定する賃金(同法第4条第3項第1号及び第2号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回つたこと。
5 次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第17条第1項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第18条第1項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第17条第1項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間を超える時間外労働が行われたこと。
ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2箇月以上の期間の時間外労働時間を平均し1月当たり80時間を超える時間外労働が行われたこと。
ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。
6 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
7 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
7の2 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
8 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
9 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
10 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となつたこと。
11 事業所の業務が法令に違反したこと。
第66条
○1 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
1 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
2 日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
3 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
4 第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1

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