労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys5310C

★★★★ kys5310C延滞金の計算の基礎となる労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて延滞金を計算する。
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○正解
 
延滞金の計算の基礎となる労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて延滞金を計算する。
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法28条
◯1 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

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kyh1910E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。○kyh1508D 延滞金の計算において、滞納している労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、また、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。○kys4409B 追徴金、延滞金ともに、保険料額が1,000円未満であるときは、その保険料は賦課の対象とならず、また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算し、その計算した追徴金または延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。×

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