労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2909E

★★★★★★★★★★★★★★ kyh2909E労働保険料を納付しない者に対して、平成29年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、延滞金が徴収される。
答えを見る
×不正解
 延滞金の額は、労働保険料の額につき、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した額である。
詳しく
 「完納又は財産差押えの日の前日」までです。「完納又は財産差押えの日まで」ではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
 「納期限の翌日」から計算します。「督促状の指定期限の翌日」や「督促を受けた日」からではありません。平成25年、平成17年、平成10年、昭和62年、昭和53年(指定期限)、平成4年、平成3年(督促を受けた日)において、ひっかけが出題されています。
 
法28条
◯1 政府は、前条第1項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh2510B 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。×kyh2210B 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。○kyh1910E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。○kyh1709B延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。×rsh1510E 政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。○kyh1408E 政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。×rsh1010C 延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算される。×rsh0409E 事業主が、納期限までに確定保険料を納付せず、政府から当該保険料の納付の督促を受けたときは、当該督促を受けた日から完納の日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収される。×kyh0309C 政府は、労働保険料を納期限までに納付しない事業主に対して、期限を指定して当該労働保険料の納付を督促し、その指定した期限までに納付しない場合には、原則として、当該督促のあった日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までについて延滞金を徴収する。×kys6210C 延滞金は、督促を受けた労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、督促状により指定した納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算する。×rss6010D 事業主が、納期限までに確定保険料を納付しないときは、当該納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収される。 ×kys5310E 延滞金は、督促を受けた労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、督促状により指定した納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算する。×kys5110A 労働保険料の納付の督促を受け、その指定期限までに納付しないときは延滞金を徴収されるが、その額は、当該納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に基づき算定される。 ○

トップへ戻る