労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1709C

★★★★ kyh1709C事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められ、延滞金は徴収されない。
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×不正解
 
「やむを得ない理由があると認められるとき」とは、天災地変等不可抗力によりやむなく滞納したものと認められるような場合をいい、事業の不振又は金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合は、やむを得ない理由があるとは認められないため、延滞金は徴収される。
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(平成15年3月31日基発0331002号)
 「やむを得ない理由があると認められるとき」とは、天災地変等不可抗力によりやむなく滞納したものと認められるような場合をいい、当該事業の不振又は金融事情等の経済事由によって保険料等を滞納している場合は、「やむを得ない理由がある」とは認められない。

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rsh1010E 延滞金については、当該事業の不振又は金融事情等の経済事由によって労働保険料を滞納している場合であっても徴収される。○rss5709D A社は、大口取引先の倒産のため資金繰りがつかなくなり、概算保険料の第2期分を督促状に指定された期限を大幅に過ぎても納付することができなかった。この場合指定期限後であっても納付の際申請すれば保険料を納期限に納付しなかったことについて止むを得ない理由があるとして延滞金の徴収の免除を受けることができる。 ×kys5310D 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときは延滞金は徴収されないが、このやむを得ない理由があると認められるときとは、天災地変等不可抗力によりやむなく滞納したものと認められる場合などをいう。○

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