労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh0508B

★★★★★★★ rsh0508B労働者を常時4人使用している畜産業の個人事業主が、雇用保険の加入の申請をするためには、その使用する労働者の2人以上の同意を得なければならない。
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○正解
 
雇用保険暫定適用事業の事業主は、雇用保険への加入の申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。
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 労働者の2分の1以上の同意が必要ですから、例えば、4人の場合、2人以上の同意を得なければなりません。

法附則第2条
◯1 雇用保険法附則第2条第1項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第4条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。
○2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない。

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kyh1501D 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。○kyh1103D 暫定任意適用事業の事業所が任意加入の申請を行おうとする場合、雇用保険を適用した場合に被保険者となる者とならない者を合わせた労働者総数の2分の1以上の同意が必要である。×rsh0209E 雇用保険暫定任意適用事業に係る雇用保険の加入の申請は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない。 ○rss5008C 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合又は労災保険の暫定任意適用事業の事業主が労災保険の加入の申請をする場合のいずれの場合においても、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得ることが必要である。rss4808C 雇用保険の任意加入の申請には労働者の同意を得ることは必要でないが、雇用保険の保険関係の消滅の申請には労働者の4分の3以上の同意を得ることが必要である。 ×rss4708C 雇用保険の任意通用事業の事業主が、雇用保険の加入の申請をするには、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければならない。 ○

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