雇用保険法(第3章-その他)kys5205E

★★★★★★★★★★★★★★★★● kys5205E被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令若しくは、納付命令に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求することができる。
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○正解
 ①被保険者の資格の取得又は喪失の「確認」、②「失業等給付」に関する処分、③「不正受給」による失業等給付の返還命令又は納付命令の処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して「審査請求」をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して「再審査請求」をすることができる。
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 例えば、基本手当の給付制限などについての審査請求は、②に該当します。

kyh14AB次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合、労働者は自ら公共職業安定所長に  A  の請求を行うことができる。これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は、  B  に審査請求をすることができる。

第69条 
○1 第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる

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kyh2107B公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。×kyh1804D 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、これに不服である場合、雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができる。○kyh0205D 失業給付に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることもできるが、これを経ずに裁判所に直接当該処分の取消しの訴えを提起することもできる。×kys6301ABCDE ①雇用保険の失業給付は、労働者が失業した場合にその生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進するために支給されるものであり、この失業給付が当該労働者以外の者に支給されることは【ある】。 ②失業給付には、求職者給付と就職促進給付があり、【求職者給付及び就職促進給付】については、その支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することができない。 ③雇用保険の費用の負担については、失業給付のうち【求職者給付のみ】に要する費用の一部を国庫が負担することとなっている。 ④失業給付に関する処分に不服がある場合には、【雇用保険審査官】に対して審査請求をすることができる。○kys5902C 不正の行為により支給を受けた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずる処分について不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。○kys5801E 失業給付に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。○kys5703B 被保険者となったことの確認は、雇用保険審査官に対し審査請求をすることができない。×kys5703C 基本手当の支給に関する処分は、雇用保険審査官に対し審査請求をすることができない。×kys5703D 日雇労働求職者給付金の支給に関する処分は、雇用保険審査官に対し審査請求をすることができない。×kys5703E 不正受給による失業給付の返還命令は、雇用保険審査官に対し審査請求をすることができない。×kys5607E 日雇労働求職者給付金の支給に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。○kys5107A 雇用保険の被保険者となったことについて届出を行ったが、被保険者になった事実がないとしてその旨通知されたことについて不服のある場合は、雇用保険審査官に対し審査請求をすることができない。×kys5107C 雇用保険被保険者離職票を提出して、受給資格の決定を受けたが、決定された基本手当日額について不服のある場合は、雇用保険審査官に対し審査請求をすることができない。×kys5107D 不正の行為により、支給を受けた常用就職支度金の全部を返還することを命ぜられたことについて不服のある場合は、雇用保険審査官に対し審査請求をすることができない。×kys5107E 雇用保険の被保険者でなくなったことの確認通知を受けたが、資格喪失確認通知書に記載されている被保険者でなくなった年月日が事実と相違するためこれについて不服のある場合は、雇用保険審査官に対し審査請求をすることができない。×

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