雇用保険法(第3章-その他)kyh1707A

★★★★★★★★★★★ kyh1707A雇用保険二事業(就職支援法事業を除く。)に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。
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×不正解
 
雇用保険事業に要する費用のうち、①「失業等給付」及び「就職支援法事業」に要する費用は、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担することとされており、②「二事業(就職支援法事業を除く)」に要する費用は全額事業主が負担する。
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 雇用保険の保険料は、原則として、事業主と被保険者が2分の1ずつ折半負担することになっていますが、雇用保険二事業については、リストラ等雇用上の諸問題が企業行動に起因するところが多く、また、これらの問題の解決が事業主にも利益をもたらすため、原則として、事業主の保険料のみを原資とし、税金の投入(国庫負担)は行われていません。

第68条
○1 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
○2 前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に二事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。
徴収法第31条
○1 次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
1 第12条第1項第1号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
2 第12条第1項第3号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
  イ 当該事業に係る一般保険料の額
  ロ イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

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