労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kys5109A

★★★★★★★★★ kys5109A概算保険料の延納は、所定の要件に該当する場合であれば、概算保険科申告書の提出の際事業主が申請をすれば行うことができるものである。
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○正解
 概算保険料の延納は、概算保険料申告書の提出の際に事業主が申告をすることによって行う。
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第18条 
 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条、第16条及び前条の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる

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rsh2008C 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を8月31日までと、11月30日までとの2回に分割して納付することができる。rsh1908A 労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる。rsh0710A 有期事業以外の事業について6月1日に労災保険に係る保険関係のみが成立し、納付すべき概算保険料の額が21万円であるときは、政府は事業主の申請によりその延納を認め、当年度の第2の期分の概算保険料については、その納期限を8月31日と、その納付額を7万円とする。kyh0308A 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の事業主は、概算保険料の額のいかんにかかわらず、申請によって概算保険料を延納することができる。○kys6209D 本年6月16日に出版事業を開始したD社は、概算保険料額が18万円以上であった場合、概算保険料申告書の提出の際、延納申請を行うことにより、当該概算保険料を最初の期分の納付期限である7月31日、第2の期分の納付期限である8月31日、第3の期分の納付期限である11月30日の3回に等分して納付することができる。×kys5909C 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業主については、特に申請を行わなくても当然に延納の取扱いがなされる。×kys5708D 労働保険料の申告納付について、労働保険事務組合は、あたかも事業主であるかのごとくみなされ、概算保険料を延納することが認められているので、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、その納付すべき概算保険料の額の如何を問わず、当然に延納することができる。×kys4910B 概算保険料の延納(分割納付)の申請は、「概算保険料申告書」の「延納の申請」欄に所定の表示をすることによって行う。○

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