労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2908オ

★★ kyh2908オ平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。
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×不正解
 
有期事業に係る概算保険料については、原則として、その事業の開始日から終了日までの「全期間」において使用するすべての労働者に支払う賃金総額(1,000円未満の端数は切り捨て)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。
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 有期事業では、開始日から終了日までの「全期間」の賃金総額の見込額で一般保険料の額を算定します。「保険年度」ごとに算定するわけではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
法15条
○2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から20日以内に納付しなければならない。
1 前項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
2 前項第2号イの事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条第1項の承認に係る全期間における第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
3 前項第3号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料

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rsh2709D 複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。○

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