労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)kys4910D

★ kys4910D「名称、所在地等変更届」及び「代理人選任・解任届」の提出先は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している一元適用事業の場合には、公共職業安定所長である。
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○正解
 
「名称、所在地等変更届」及び「代理人選任・解任届」の提出先は、一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係るものについては、「所轄労働基準監督署長」であり、一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係るものについては、「所轄公共職業安定所長」である。
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則78条
◯1 この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第20条の4の規定による申告書、第38条第1項の規定による申告書、第45条第1項、第47条第1項及び第50条第1項の規定による申請書、第51条第1項の規定による始動票札受領通帳並びに第55条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第50条第4項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第6項及び第53条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。

1 第1条第3項第1号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
2 第1条第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長
 

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