労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2509A

★★★★★ rsh2509A事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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○正解
 
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行なわなければならない事項を、代理人に行なわせることができるが、この代理人を選任し、又は解任したときは、「代理人選任・解任届」により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
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 「10日以内」といった届出期限は、定められていません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
 代理人選任・解任届は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届出なければなりません。都道府県労働局長又は所轄都道府県知事ではありません。平成2年において、ひっかけが出題されています。
則73条
◯1 
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
○2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届(様式第23号)により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。

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rsh1910B 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なればならない。 ○rsh0908A 事業主が労働保険事務に係る代理人を選任し、又は解任したときは、選任又は解任した日の翌日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して、その旨の届出をしなければならない。 ×kyh0208B 事業主は、労働保険関係事務を行わせる代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届により、その旨を所轄都道府県労働局長又は所轄都道府県知事に届け出なければならない。×rss5110B 「代理人選任・解任届」は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出する。 ○

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