★ kyh3006D派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ない。
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×不正解
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者(以下「派遣先」という。)が、当該派遣労働者を雇い入れた場合については、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支えない。
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者(以下「派遣先」という。)が、当該派遣労働者を雇い入れた場合については、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支えない。
詳しく
(行政手引59802)
事業主の命により一定期間出向していた(いる)期間がある場合であっても、被保険者資格が継続しているかぎり同一の事業主の下における雇用実績として取り扱って差し支えない。
また、派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者(以下「派遣先」という。)が、当該派遣労働者を雇い入れた場合については、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支えない。
事業主の命により一定期間出向していた(いる)期間がある場合であっても、被保険者資格が継続しているかぎり同一の事業主の下における雇用実績として取り扱って差し支えない。
また、派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者(以下「派遣先」という。)が、当該派遣労働者を雇い入れた場合については、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支えない。
関連問題
なし