雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1206D

★ kyh1206D介護休業給付は支給単位期間について支給されるが、その期間中に被保険者が就業している日数が7日以上ある場合は支給の対象外となる。
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 介護休業給付金は、支給単位期間において、公共職業安定所長が就業していると認める日数「11日以上」あるときは支給されない
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則第101条の16 
○1 介護休業給付金は、被保険者が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の6第3項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
1 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
2 前号の申出は、その期間中は休業をすることとする1の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
3 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、法第61条の4第1項に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
4 期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
イ その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
ロ 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者

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