雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2306D

★ kyh2306D事業主が雇用保険に関する届出等の手続を怠っていたため、雇用保険法第22条第5項が定める特例によって、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合であっても、介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前の期間は算入されない。
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×不正解
 「特例対象者」については、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち、「最も古い時期として厚生労働省令で定める日」前における被保険者であった期間は、被保険者であった期間に含まれない(すなわち、当該日後については、被保険者であった期間に含まれる)。ここでいう「特例対象者」とは、①その者に係る「資格取得届」が提出されていなかったこと、②厚生労働省令で定める書類に基づき、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に、雇用保険料のうち被保険者のうち被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること、のいずれにも該当するもの(①の事実を知っていた者を除く)をいう(したがって、介護休業給付に係る「みなし被保険者期間」に関しても算入される)。
詳しく
第14条
○2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
2 第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日(第22条第5項に規定する者にあつては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間
第22条
○5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。
1 その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。
2 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。
第61条の4
○2 前項の「みなし被保険者期間」は、同項(第6項において読み替えて適用する場合を含む。次項、第5項及び次条第2項において同じ。)に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

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