雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh3003D

★●● kyh3003D賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
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×不正解
 賃金が、出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、原則的な算定方法による賃金日額(算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金総額を180で除して得た額)が、最後の6箇月間に支払われた賃金総額当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額より少ないときは、当該額とされる。
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kyh18DE次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を  D  で除して得た額の100分の  E  に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。

kyh09AB次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 賃金が、出来高払制その他の請負制によって定められている場合、雇用保険の賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の  A  箇月間に支払われた算定の基礎となる賃金の総額を、当該最後の  A  箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の  B  に相当する額以上となる。

第17条 
○1 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
○2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする
1 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額

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