選択記述・雇用保険法kyh09

kyh09次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 賃金が、出来高払制その他の請負制によって定められている場合、雇用保険の賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の  A  箇月間に支払われた算定の基礎となる賃金の総額を、当該最後の  A  箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の  B  に相当する額以上となる。

2 育児休業給付金の額は、育児休業をした期間内における  D  における支給日数に、  E  の50%(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り100分の67)に相当する額を乗じて得た額である。

※Cは法改正により削除

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A→6(雇用保険法17条2項1号)
B→70(雇用保険法17条2項1号)
D→支給単位期間(雇用保険法61条の4第4項)
E→休業開始時賃金日額(雇用保険法61条の4第4項)
詳しく
第17条
○1 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
○2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
第61条の4
○4 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。
1 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
2 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数

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