労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2910A

★★★★ kyh2910A労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。
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×不正解
 
労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる事業主は、原則として、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主とするが、委託事業主の利便等を考慮して、当該都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の20%以内である場合には、労働保険事務組合の認可をして差し支えないものとされている。
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(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる事業主は、原則として、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主とするが、委託事業主の利便等を考慮して、当該都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が全委託事業主の20%以内である場合には、労働保険事務組合の認可をして差し支えないものとされている。

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kyh1509B 事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。×kyh0910A 当該事業主団体に労働保険事務の委託を予定している事業主のうち、隣接する都道府県又は労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域における工事について有期事業の一括が行われている事業主が、全委託予定事業主の20%を超えているときは、原則として事務組合の認可は行われない。×kyh0610C 都道府県知事は、当該事業主団体に労働保険事務の委託を予定している事業主のうちの20%を超える事業主がその事業の主たる事務所を当該都道府県内に有さない場合は、原則として、労働保険事務組合の認可をしないこととしている。○

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