労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh1908D

★★ kyh1908D厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。
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×不正解
 労働保険事務組合は、認可を受けたことによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体などが、その事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。
詳しく
 労働保険事務組合は、労働保険事務を専業で行わなければならないわけではありません。平成19年、平成6年において、ひっかけが出題されています。
(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険事務組合は、認可を受けたことによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体などが、その事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。

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