労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh0210E

★ kyh0210E労働保険事務組合としての認可を受けるためには、母体となる事業主の団体又はその連合団体が、本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上あることが必要であるものとされている。
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○正解
 
労働保険事務組合の認可を受けるためには、母体となる事業主の団体又はその連合団体が、団体として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上なければならない。
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(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険事務組合の認可を受けるためには、母体となる事業主の団体又はその連合団体が、団体として本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上なければならない。

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