労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2410E

★★★ kyh2410E平成24年3月20日締切り、翌月5日支払の月額賃金は、平成23年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれる。
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○正解
 
賃金総額見込の特例に係る「直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額」には、保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度に現実に支払われていない賃金や未払の賃金も賃金総額に含まれる
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 したがって、例えば、平成24年3月20日締切り、翌月5日支払の月額賃金は、平成23年度保険料の算定基礎額となる賃金総額に含まれます。

(昭和24年10月5日基災収5178号)
 「直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額」には、その保険年度中に使用した労働者に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度内に現実に支払われていないもの(例えば、3月中に賃金締切日があるが、4月1日以後に支払われる賃金)も含まれる。

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