労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2908イ

★ kyh2908イ事業主による納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(以下、超過額。)の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。
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超過額の充当には、事業主による充当についての請求及び承認を必要としないが、充当を行ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その旨を事業主に通知しなければならない。
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則第37条
○2 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

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