労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2908イ

★★★★★★ kyh2908イ事業主による納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(以下、超過額。)の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができる。
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○正解
 
継続事業の事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合には、その超える額の還付を請求することができ、当該還付請求が行われないときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、次の保険年度の概算保険料等の徴収金に充当するものとする。
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則第37条
◯1 前条第2項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第1項の超過額又は法第20条第3項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第35条第1項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。

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kyh2410D 継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。○kyh1808E 既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による徴収金に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。×kyh1408C 継続事業について、既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるときは、事業主はその超過額について、還付の請求を行うことにより還付を受けることができるが、還付の請求をしない場合には、その超過額は次年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当される。○rss5210A 継続事業については、既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超えるときは、その超過額は、次年度の概算保険料に自動的に充当される。×rss4508E 確定保険料の額が概算保険料の額を下廻ったときは、その差額は、自動的に還付される。 ×

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