雇用保険法(第3章-その他)kyh2907E

★★★★ kyh2907E政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
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×不正解
 政府は、「雇用安定事業」として、雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる「事業主」に対して、必要な助成「地域雇用開発助成金」や「通年雇用助成金」)及び援助を行うことができる。
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 法62条1項第5号(地域における雇用安定事業)として、具体的に出題されたものは次のとおり。

・地域雇用開発助成金(平成11年、平成4年、平成2年)

 地域雇用開発助成金は、国等には支給されません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
第62条
○1 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
5 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと
則第120条
 第102条の3第1項、第102条の5第2項、第7項、第9項、第12項及び第16項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項、第11項及び第12項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及び第4項、第113条第1項(附則第16条の2の規定により適用される場合を含む。)、第114条第1項(附則第16条の2の規定により適用される場合を含む。)、第116条第2項から第5項まで及び第9項、第118条第2項、第118条の2第2項、第5項及び第9項から第12項まで、第118条の3第2項及び第7項、第119条並びに第119条の2の規定にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、65歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、障害者雇用促進等助成金、生涯現役起業支援助成金及び人事評価改善等助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。

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kyh1107E雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、地域雇用開発助成金の支給は、いずれも雇用安定事業として行われている。○kyh0407A 雇用安定事業として、地域雇用開発助成金及び雇用調整助成金の支給が行われている。○kyh0204B 雇用安定事業は、被保険者又は被保険者であった者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るために行われるものであり、同事業として、雇用調整助成金、地域雇用開発助成金等の支給が行われている。○

 

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