雇用保険法(第3章-その他)kys5807A

★★★★★★● kys5807A景気の変動等により、雇用機会の減少がみられる場合において、高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に対して、雇用安定事業として、特定求職者雇用開発助成金が支給される。
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○正解
 政府は、「雇用安定事業」として、定年の引上げ、高年齢者等雇用安定法に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成(「特定求職者雇用開発助成金」「トライアル雇用助成金」)及び援助を行っている。
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 「特定求職者雇用開発助成金」とは、高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に対して、一定額を助成するものです。

 法62条1項第3号(高年齢者等の雇用安定事業)として、具体的に出題されたものは次のとおり。

・特定求職者雇用開発助成金(平成11年、平成5年、平成4年、平成元年)

 特定求職者雇用開発助成金は、国等には支給されません。平成2年において、ひっかけが出題されています。
rih08E次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

5 高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るための助成金として  E  がある。

 これは、このような特に就職が困難な者を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、雇入れ後一定期間に支払った賃金額の一定割合を助成するものである。

   E  は、雇用保険法の雇用安定事業として支給される場合のほか、雇用対策法に基づく職業転換給付金の一つとして支給される場合がある。

第62条 
○1 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
1 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2 離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法第26条第1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
3 定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第2条第2項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと
則第109条
 法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金を支給するものとする
則第120条
 第102条の3第1項、第102条の5第2項、第7項、第9項、第12項及び第16項、第104条、第110条第2項、第7項、第9項、第11項及び第12項、第110条の3第2項及び第3項、第112条第2項及び第4項、第113条第1項(附則第16条の2の規定により適用される場合を含む。)、第114条第1項(附則第16条の2の規定により適用される場合を含む。)、第116条第2項から第5項まで及び第9項、第118条第2項、第118条の2第2項、第5項及び第9項から第12項まで、第118条の3第2項及び第7項、第119条並びに第119条の2の規定にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、65歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、職場定着支援助成金、キャリアアップ助成金、障害者雇用促進等助成金、生涯現役起業支援助成金及び人事評価改善等助成金は、国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。

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kyh1107E雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、地域雇用開発助成金の支給は、いずれも雇用安定事業として行われている。○kyh0507C重度身体障害者を雇い入れた事業主に対しては、その者を短時間労働者として雇い入れた場合であっても、特定求職者雇用開発助成金が支給される。○kyh0407D 雇用福祉事業として、高年齢者、障害者等就職が特に困難な者を雇用する事業主に対して特定求職者雇用開発助成金の支給が行われている。×kyh0204A 地方公共団体が、公共職業安定所の紹介により身体障害者を雇い入れた場合、当該地方公共団体に対して、特定求職者雇用開発助成金が支給されることがある。×kyh0101ABCDE 雇用保険法は、【65】歳に達した日以降新たに雇用される者には、原則として適用されないが、同一の事業主の適用事業に【65】歳に達する前から引き続き【65】歳に達した日以降の日において雇用されている者には適用される。また、保険料については、保険年度の初日において【64】歳以上の労働者は免除される。 さらに、受給手続においては、受給資格者が基本手当の支給を受けることができる受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られるが、受給資格に係る離職が【55】歳以上の定年に達したこと等の理由による受給資格者の受給期間は、延長期間も含め、最長【2】年間とされる。 一方、雇用保険四事業の一つである雇用安定事業による特定求職者雇用開発助成金については、高年齢者等一定の就職困難者に該当するものであって【65】歳未満の求職者を、公共職業安定所の紹介により雇い入れた事業主に対して支給される。○ 

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