雇用保険法(第3章-その他)kyh2806C

★★ kyh2806C政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
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○正解
 政府は、「雇用安定事業」として、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行っている。この規定に基づいて、「特定求職者雇用開発助成金」、「受給資格者創業支援助成金」、「建設労働者確保育成助成金」「専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助」等が行われている。
詳しく
 法62条1項第6号(その他の雇用安定事業)として、具体的に出題されたものは次のとおり。※特定求職者雇用開発助成金は第3号に含めています。

・建設労働者確保育成助成金(平成3年)
・専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助(平成28年)

第62条
○1 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
6 前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと
則第115条 
 法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業は、第109条及び第140条から第140条の3までに定めるもののほか、次のとおりとする。
16 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設労働法」という。)第9条第1項第1号及び第3号の規定に基づき建設労働者確保育成助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第118条第1項及び第6項において同じ。)を支給すること
19 専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと

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関連問題

kyh0307A建設労働者の雇用の改善等に関する法律により、政府が建設労働者の雇用の安定を図るために行う一定の事業を、雇用安定事業として行うこととされている。○ 

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