雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2906E

★★★★★●● kyh2906E育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。
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○正解
 育児休業をした被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間「賃金が支払われた」場合の育児休業給付金の額は、支払われた「賃金の額」が、「休業開始時賃金日額×支給日数」の①30%(休業日数が180日目までは13%)以下の場合には、休業開始時賃金日額×支給日数×50%(休業日数が180日目までは67%)、②30%(休業日数が180日目までは13%)超80%未満の場合には、休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額、③80%以上の場合には、不支給となる。
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 具体例で説明すると、

・休業開始時賃金日額×30=15万円の場合において、支払われた賃金額が4.5万円のとき

 支払われた賃金の額は、30%以下であるため、15万円×50%=7.5万円が支給額となります。平成8年において、具体例での出題がされています。

 賃金額が30%(180日目までは13%)以下」であれば、計算式は賃金が支払われていない場合と同一ですので、「賃金額は育児休業給付金の額に影響を与えない」といえます。平成23年において、ひっかけが出題されています。
kyh10D次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 育児休業を終了した日の属する支給単位期間以外の支給単位期間について、休業開始時賃金日額が1万円であって、育児休業期間中の事業主からの賃金支払いがない被保険者の場合、育児休業給付金の額(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日を超えているものとする。)は、1支給単位期間につき  D  万円である。

kyh09DE次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 育児休業給付金の額は、育児休業をした期間内における  D  における支給日数に、  E  の50%(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り100分の67)に相当する額を乗じて得た額である。

 計算式中の「支給日数」とは、原則として、30日ですが、最後の支給単位期間については、当該支給単位期間における暦日数となります。

第61条の4
○4 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。
1 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
2 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数○5 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
附則第12条
 第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第3項中「次項第2号」とあるのは「次項」と、同条第4項中「100分の40に相当する額」とあるのは「100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額を加えて得た額)」とする。

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