★ kyh2905A高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
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×不正解
高年齢求職者給付金は、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。
高年齢求職者給付金は、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。
詳しく
(行政手引54201)
高年齢受給資格者に対しては、求職者給付として高年齢求職者給付金が支給される。この高年齢求職者給付金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の状態にあれば支給されるものである。
すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。
高年齢受給資格者に対しては、求職者給付として高年齢求職者給付金が支給される。この高年齢求職者給付金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の状態にあれば支給されるものである。
すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。
関連問題
なし