★★★ kyh1904B高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。
答えを見る
×不正解
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)の延長は認められない。
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)の延長は認められない。
詳しく
(行政手引54131)
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日である。
当該1年間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない。
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日である。
当該1年間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない。
関連問題
kyh0605D 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならないが、当該1年間に求職の申込みを希望しない期間がある場合には、その申請により、最長2年を経過する日まで当該受給の期限を延ばすことができる。×rks6206A 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならないが、当該1年間に疾病、負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、最長4年を経過する日まで当該期限を延ばすことができる。×