雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1904B

★★★ kyh1904B高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。
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×不正解
 
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)の延長は認められない
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(行政手引54131)
 高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日である。
 当該1年間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない

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