雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2902D

★ kyh2902D公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。
答えを見る
×不正解
 基本手当の受給期間は、管轄公共職業安定所長が「やむを得ないと認めるもの」については、延長が認められるが、逮捕、勾留及び刑の執行当該逮捕、勾留及び刑の執行が不当であったことが裁判上明らかとなった場合を除く)や海外旅行(配偶者の海外勤務に本人が同行する場合を除く)は、これに該当しない
詳しく
(行政手引50271)
受給期間の延長が認められる理由は次のとおりである
イ 妊娠
ロ 出産
ハ 育児
ニ 疾病又は負傷(則第30条第1号)
ホ イからニまでの理由に準ずる理由で管轄安定所長(則第54条の規定に基づき、求職者給付に関する事務が委嘱された場合は、当該委嘱を受けた安定所長。以下同じ。)がやむを得ないと認めるもの(則第30条第2号)
(イ) 次の場合はこれに該当する。
a 常時本人の介護を必要とする場合の親族の疾病、負傷若しくは老衰又は障害者の看護内縁の配偶者及びその親若しくは子はここにいう「親族」に該当すると解し、親族の配偶者についてはこれに準じるものと取り扱って差し支えない。
b 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合の負傷し、又は病気にかかったその子の看護(aに該当するものを除く。)
c 知的障害者更生施設又は機能回復訓練施設への入所
d 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合この場合、内縁の配偶者を含む。
e 青年海外協力隊その他公的機関が行う海外技術指導等に応募し、海外へ派遣される場合(派遺前の訓練(研修)を含む。)ただし、青年海外協力隊以外の公的機関が行う海外技術指導等の中には、ボランティア(自発的に専門的技術や時間、労力を提供する行為)ではなく就職と認められ、受給期間の延長事由に該当しない場合があるので留意する。
f eに準ずる公的機関が募集し、実費相当額を超える報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合
(ロ) 次の場合は、これに該当するとは認められない。
a逮捕、勾留及び刑の執行(当該逮捕、勾留及び刑の執行が不当であったことが裁判上明らかとなった場合を除く。)
b海外旅行((イ)のdに該当する場合を除く。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

 

トップへ戻る