雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1004B

★★ kyh1004B疾病又は負傷のために傷病手当の支給を受ける場合、当該傷病手当に係る疾病又は負傷については、受給期間の延長の対象となる理由にはならない。
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○正解
 疾病又は負傷のうち当該疾病又は負傷を理由として「傷病手当」の支給を受ける場合には、当該傷病に係る期間については、受給期間の延長の措置の対象にはならない。したがって、受給期間の延長を申請した後に、同一の傷病を理由として傷病手当の支給を申請した場合には、受給期間の延長の措置が取り消されることとなる。
詳しく
第20条
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
則第30条
 法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1 疾病又は負傷(法第37条第1項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
2 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(行政手引50271)
 疾病又は負傷のうち当該疾病又は負傷(以下「傷病」という。)を理由として傷病手当の支給を受ける場合には、当該傷病に係る期間については、受給期間の延長の措置の対象とはしない
 したがって、受給期間の延長を申請した後に、同一の傷病を理由として傷病手当の支給を申請した場合には、受給期間の延長の措置が取り消されることとなる。この場合には、その者の所定給付日数の支給残日数及び当初の受給期間満了日までの日数の範囲内で傷病手当が支給されることとなる。
 また、次の点に留意する必要がある。
(イ) 求職の申込み(受給資格の決定)前からの傷病については、傷病手当の支給ができないので、その者の申出により受給期間の延長の措置を行う
(ロ) 離職後最初の求職の申込み後の傷病については、本人の申出により、傷病手当の支給申請か受給期間の延長申請かのいずれかを選択させる。
 ただし、受給期間の延長申請をした後に、同一の傷病を理由として傷病手当の支給申請を行うことは差し支えないが、この場合には、受給期間の延長申請が当初にさかのぼって取り消されることとなるの、申請者に対し十分に周知する。

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