労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2809E

★★★★★ kyh2809E印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。
答えを見る
×不正解
 認定決定に係る印紙保険料及びこれに伴う追徴金については、事業主は、雇用保険印紙によらず、現金で、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。
詳しく
 認定決定に係る印紙保険料及びこれに伴う追徴金は、現金で納付します。平成16年、平成8年において、ひっかけが出題されています。
 納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏です。平成28年、平成12年において、ひっかけが出題されています。

(引用:徴収コンメンタール26条)
 政府による認定決定に係る印紙保険料及び追徴金は所轄都道府県労働局歳入徴収官が徴収することになっているので、事業主は、雇用保険印紙によらず、現金により、日本銀行又は所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に納付することになる。

則第38条
◯3 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
一 第一条第三項第一号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
二 第1条第3項第2号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh2409D 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。○kyh1609E 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、その納付は原則として現金により納付することとなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。×kyh1209C印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付については、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付することによってのみ行うことができる。× kyh0809E 印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料及び追徴金の納付については、雇用保険印紙の貼付及び消印によることができるほか、所轄収入官吏に現金納付することにより行うことができる。 ×

トップへ戻る