労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2809D

★★★★★★★★★★★★ kyh2809D事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
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事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25に相当する額追徴金を徴収する。
詳しく
 印紙保険料に係る追徴金の額は、納付すべき額の100分の25に相当する額です。100分の10ではありません。平成28年、平成26年、平成12年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
第25条
○2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

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kyh2610D 事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。×kyh2210C 事業主が正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知するとともに、所定の額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。○kyh1910C 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するに当たっては、政府によって決定された印紙保険料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の25を乗ずることとされている。×kyh1510E 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するにあたり、政府によって決定された印紙保険料の額に乗ずべき率は100分の25とされており、印紙保険料以外の労働保険料の場合よりも高くなっている。○kyh1209D 事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、その額が1,000円未満である場合を除き、納付すべき印紙保険料の額の100分の10に相当する額の追徴金を追徴される。×kyh0309B 事業主が正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、原則として、納付すべき印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。○kys6310E 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、納付すべき印紙保険料の100分の10に相当する額の追徴金が徴収される。×rss5810D Dが印紙保険料の納付を正当な理由なく怠っていることを発見したため、歳入徴収官は8月31日印紙保険料及び追徴金について納入告知書を発した。この場合、印紙保険料の納付期限は、9月20日までのうちで歳入徴収官が定めた日であり、追徴金の納付期限は9月30日である。○kys5409C 事業主は、印紙保険料の納付を怠ったときは、追徴金を徴収されるが、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満のときは、追徴金は徴収されない。○kys5108E 事業主は、正当な理由なく印紙保険料の納付を怠ったときは、追徴金を徴収されるが、その印紙保険料の額が、1,000円未満であるときは追徴金は徴収されない。○kys4508B 事業主が、その雇用する日雇労働被保険者に賃金を支払ったにもかかわらず、失業保険印紙を貼付しないときは、納付すべき保険料憩を決定され、追徴金を徴収されるが、罰則を適用されることはない。

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