労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2610E

★★★ kyh2610E事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。
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○正解
 印紙保険料納付状況報告書による報告、行政庁の職員による実施調査等により、事業主が印紙保険料の納付を怠ったことが認められた場合、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合等においては、所轄都道府県労働局歳入徴収官調査を行い、印紙保険料の額を決定し、「納入告知書」を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。
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則第38条
○5 法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。
(平成15年3月31日基発0331002号)
 認定決定された印紙保険料の納期限は、「調査決定をした日から20日以内の休日でない日」になる。
(引用:徴収コンメンタール25条)
 印紙保険料納付状況報告書による報告、行政庁の職員による実施調査等により、事業主が印紙保険料の納付を怠ったことが認められた場合には、政府(所轄都道府県労働局歳入徴収官)は、当該保険料額を調査し、これを決定のうえ、納入告知書により、事業主に通知することとされている。

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kyh2509C 事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。○rss5810D Dが印紙保険料の納付を正当な理由なく怠っていることを発見したため、歳入徴収官は8月31日印紙保険料及び追徴金について納入告知書を発した。この場合、印紙保険料の納付期限は、9月20日までのうちで歳入徴収官が定めた日であり、追徴金の納付期限は9月30日である。 ○

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