労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2210D

★★★ kyh2210D事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。
答えを見る
○正解
 
印紙保険料に係る追徴金の算出率(100分の25)は、一般の労働保険料に係る追徴金の算出率(100分の10)に比べ高い。
詳しく

(引用:徴収コンメンタール25条)
 この追徴金については、納付すべき印紙保険料額の100分の25相当額とされ、印紙保険料以外の労働保険料に係る追徴金(100分の10相当額)に比し高い額とされているのは、印紙保険料の納付を怠ることは、罰則の適用があることとあわせ、他の労働保険料の場合よりも違法性ないし懲罰性が大きいものと判断されているからである(昭和62年3月26日労徴発19号)。

第25条
○2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が1000円未満であるときは、この限りでない。
第21条
 政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh1510E 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠った場合において、追徴金の額を算定するにあたり、政府によって決定された印紙保険料の額に乗ずべき率は100分の25とされており、印紙保険料以外の労働保険料の場合よりも高くなっている。○rsh1010D 印紙保険料に係る追徴金の算出率は、一般の労働保険料に係る追徴金の算出率に比べ高く、また、印紙保険料の納付を怠った場合には罰則の適用がある。 ○

トップへ戻る