労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2809C

★★★★★★★★★★★ kyh2809C雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
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○正解
 
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
詳しく
 「翌月末日」までに報告します。「四半期に1回ごと」に報告するのではありません。平成11年、昭和61年、昭和58年において、ひっかけが出題されています。
第24条
 
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
則第54条
 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
則第78条
 この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第20条の4の規定による申告書、第38条第1項の規定による申告書、第45条第1項、第47条第1項及び第50条第1項の規定による申請書、第51条第1項の規定による始動票札受領通帳並びに第55条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第50条第4項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第6項及び第53条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
1 第1条第3項第1号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
2 第1条第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長

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kyh2708C 日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。○kyh2409E 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。×kyh2008A 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。○kyh1510D 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが、その帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、又は報告をしなかった等の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。○kyh1409D 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる。×kyh1110A 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、雇用保険印紙の受払状況を四半期に1回、所轄都道府県知事に報告しなければならない。×kys6309E 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県歳入徴収官に報告しなければならない。○kys6108E 事業主は、印紙保険料の納付状況すなわち雇用保険印紙の受払状況について、四半期毎に所定の様式により所轄都道府県歳入徴収官に報告しなければならない。×kys5808C 事業主は、日雇労働者の雇用日数が少ないときは、事務の簡素化を図るため、予め公共職業安定所長の承認を得て印紙保険料納付状況報告書を四半期ごとに提出することとすることができる。×rss5110D 「印紙保険料納付状況報告書」は、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働保険特別会計歳入徴収官に提出する。○

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