労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1209E

★★★★★★ kyh1209E雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に、その保有する変更前の雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
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○正解
 
事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、変更の日から6箇月間に限り、その保有する変更前の雇用保険印紙の買戻しを雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に申し出ることができるが、この場合、雇用保険印紙購入通帳に、雇用保険印紙が変更されたための買戻しであることについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受ける必要はない
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則第43条
○2 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、第3号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間とする。
1 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
2 日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。
3 雇用保険印紙が変更されたとき。
○3 事業主は、前項第1号又は第2号に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。

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kyh1809B 事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。○kyh0709E 雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、当該変更された日から6月間に限って雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、この場合、雇用保険印紙購入通帳に、雇用保険印紙が変更されたための買戻しであることについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受ける必要がある。×kyh0209D 事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、変更の日から6月間に限りその保有する変更前の雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。○kys6309C 雇用保険印紙が変更されたときは、あらかじめ、所轄公共職業安定所長の確認を受けたうえで雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。×kys5709C 雇用保険印紙を購入した事業主は、いつでも当該印紙を購入した郵便局に対してその買戻しを請求することができる。×

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