労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2809C

★★★ kyh2809C雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。
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○正解
 
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、日雇労働被保険者を1人も使用せず、印紙の受払いのない月であっても、その旨を備考欄に記入して印紙保険料納付状況報告書による報告をしなければならない。
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(引用:徴収コンメンタール24条)
 日雇労働費被保険者を一人も使用せず、印紙の受払のない月であっても、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主については、その旨をこの報告書の備考欄に記入して報告する必要がある。

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kyh2409E 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。×kyh1409D 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる。×

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