労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0909E

★ kyh0909E印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る所轄歳入徴収官に報告しなければならない。
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○正確
 印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用状況報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
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則第55条
 法第23条第3項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用状況報告書(様式第15号)によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

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kyh0909E 印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る所轄歳入徴収官に報告しなければならない。(09雇09E) ○


 

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