労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh2808E

★★★★★★★★ kyh2808E一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
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×不正解
 
「継続事業の一括の認可及び指定」に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。
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 継続事業の一括の認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されているのであり、都道府県知事歳入徴収官公共職業安定所長に委任されているわけではありません。平成2年、昭和50年、昭和46年(都道府県知事)、昭和46年、昭和45年(歳入徴収官)、平成28年(公共職業安定所長)において、ひっかけが出題されています。
則第76条 
 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
1 法第8条第2項の規定による認可に関する権限
2 法第9条の規定による認可及び指定に関する権限
3 法第33条第2項の規定による認可、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消しに関する権限
4 法第26条第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限

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rsh1710A 事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。×kyh0208E 継続事業の一括の認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長又は都道府県知事に委任されている。×rss5010B 継続事業の一括の認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長又は都道府県知事に委任されている。×kys4602C事業主は、一の都道府県に二以上の事業所を有するときは、都道府県知事の認可を受けて、被保険者の資格の得喪に関する届出の事務を一の事業所で一括して処理することができる。×kys4602D事業主は、一の都道府県に二以上の事業所を有するときは、都道府県歳入徴収官の認可を受けて、保険料に関する申告書の提出及び保険料の納付に関する事務を一の事業所で一括して処理することができる。×kys4602E事業主は、一の都道府県に二以上の事業所を有するときは、都道府県知事の認可を受けて、被保険者の資格の得喪に関する届出、保険料に関する申告書の提出、保険料の納付その他の事務を一の事業所で一括して処理することができる。×kys4501C 事業主は、一の都道府県に2以上の事業所を有する場合は、歳入徴収官の認可を受けて、当該都道府県内の事業所に係る保険料に関する申告書の提出及び保険料の納付に関する事務を一括して処理することができる。×

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