労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh0608A

★★★★★★★ kyh0608A継続事業の一括は事業主の申請に基づき厚生労働大臣の認可を得て行われる。
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○正解
 
継続事業の一括は、事業主の申請に基づき、厚生労働大臣の認可を得て行われる。
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 継続事業の一括を行うためには、申請を行い、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。単に届け出るだけでは足りません。平成12年にひっかけが出題されています。
第9条
 事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

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rsh1308A 事業主が同一人である2以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき厚生労働大臣の認可を受けることができ、この場合には労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅する。×rsh1208D 事業主が同一人である2以上の同種事業(事業の期間が予定されている事業を除く。)については、当該事業主がそれらの事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを届け出たときは、徴収法の適用については、これらの事業が一の事業とみなされる。 ×kys4602A事業主は、二以上の事業所を有するときは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格の得喪に関する届出の事務を一の事業所で一括して処理することができる。×kys4602B事業主は、二以上の事業所を有するときは、厚生労働大臣の認可を受けて保険料に関する申告書の提出及び保険料の納付に関する事務を一の事業所で一括して処理することができる。○

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