労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)kyh2808A

★★★★★★★ kyh2808A一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
答えを見る
○正解
 
「保険関係成立届」の提出先は、一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係るものについては、「所轄労働基準監督署長」であり、一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業に係るものについては、「所轄公共職業安定所長」である。
詳しく
則第4条
○2 法第4条の2第1項の規定による届出は、保険関係成立届(様式第1号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

次の問題へ

前の問題へ 労働徴収法

関連問題

kyh2808B 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。 ○kyh2309A 労働保険の保険関係成立届は、一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託する事業の場合には、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。×rsh0308E 保険関係成立届の提出先は、一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものについては、所轄労働基準監督署長とされている。 ×rss6209A 建設事業については、労災保険に係る保険関係成立届は所轄の労働基準監督署に、雇用保険に係る保険関係成立届は所轄の公共職業安定所にそれぞれ提出することとされている。○rss6209C 旅館業を営む事業主が労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している場合の保険関係成立届は、当該労働保険事務組合を通じて所轄の公共職業安定所長に提出することとされている。○kys4910D 「保険関係成立届」、「名称、所在地等変更届」及び「代理人選任・解任届」の提出先は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している一元適用事業の場合には、公共職業安定所長である。○

トップへ戻る