労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2709A

★★★★★★★★★★★★★★★ rsh2709A建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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○正解
 
保険関係が成立した強制適用事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、「保険関係成立届」に、その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を記載し、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない(「一括有期事業」及び「有期事業」であっても同様である)。
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 成立した日から10日以内です。「15日以内」や「20日以内」ではありません。平成20年、平成15年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。

 「成立した日の翌日から起算して10日以内」と「成立した日から10日以内」は、表現は異なりますが、内容は同じことを指しています。

第4条の2、則第4条1項
 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
(引用:徴収コンメンタール4条の2)
 保険関係成立届は、労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業について保険関係が新たに成立した場合に、当該成立の日から10日以内に事業主が提出する届である。

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rsh2110A 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ○kyh2008C 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。×rsh1808B 労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ○rsh1508C 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。 ×rsh1209E 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府に届け出なければならない。 ○kyh0608B 一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から10日以内に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○rsh0508A 製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。 ×rss6310C 保険関係が成立した事業主は、その成立した日から10日以内に保険関係成立届を提出しなければならない。 ○rss5910B 事業を開始しても労働者のいなかった事業場が、労働者を新たに雇用し、労働保険の適用事業に該当するに至った場合、事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ○rss5510B 労働保険関係成立届は、保険関係が新たに成立した場合に当該成立の日の翌日から起算して10日以内に、所轄の労働基準監督署長又は所轄の公共職業安定所長に提出する。 ○rss5108A 事業主の保険加入の意思の有無にかかわらず、法律上当然に保険関係が成立する労災保険又は雇用保険の適用事業については、保険関係成立届の提出を行う必要はない。 ×rss5108C 保険関係成立届は、労働保険の保険関係が成立した日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ×rss5108E 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業については、保険関係の成立の届出のほか、労災保険成立票を見やすい場所に掲示することが必要である。 ○rss5008E 雇用保険又は労災保険の適用事業の事業主は、事業が開始された日から20日以内に、保険関係成立届を提出しなければならない。 ×

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